△▲△ シモン会計 △▲△

    shimon accounting office

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医院の会計税務


 開業するが、経理などをどうすればいいか分からない方へ

開業するに際して会計・税務・労務の面から全面支援

毎月定額の顧問料で会計士・税理士・社労士の顧問サービス

経理面は特に開業時が重要です

 月別の返戻差異を把握していますか?


医師の方で開業する場合、経理をはじめとするお金や経理について、どのようにすれば良いかと悩まれている方は非常に多いかと思います。

初めてのことなので、自信が無かったり不安になられるのは当然です。

「経理」とは、日々のお金の動きを帳簿につける作業です。単純ですが面倒でついつい後回しとしてしまいがちな作業です。これら開業に際してのいろいろな悩み・相談をお持ちの方は、是非ご連絡いただきたいと思います。

シモン会計では、毎月定額の顧問料で会計士、税理士、社会保険労務士のトータルサービスを御提供することにより、会計・税務だけでなく労務までトータルにサポート致します。

なお、医師の方が開業する際に、経理上注意すべき点は下記を御参照下さい。

医院の経理


【経理処理の考え方の基本 】

1. 現金管理

2. 口座管理

3. 未収金管理

4. 従業員への診療

5. 返戻差異の把握及び管理


現金管理


窓口でもらう現金医院は日々現金の入出金が発生するので、その管理が必要です。

特に税務調査時にも、現金がきちんと管理されているかを調べられますので、売上金と経費の支払いは明確に分ける必要があります。

特に注意するのは、窓口のお金をそのまま経費の支払いに充てたり、個人的な支払いを窓口現金で支払ってしまう場合です。窓口でもらう現金管理については、以下のようにした方が良いと思います。

まず、窓口現金は、診療が終了してレジ閉めが終わったら、売上金をそのまま封筒に入れます。

また同時に、毎日の窓口現金の記録をエクセルなどで「窓口月計表」を作成して管理します。

そして、その日の売上金を、その日又は翌日に銀行へ預け入れます(ATM振込等)。

ここでの重要な点は、毎日銀行へ入金することです。

このような処理により通帳には、1日毎の売上が毎日記帳されますので、通帳を見ただけで、きちんと売上金が管理されていることが分かります。毎日預け入れるのが大変な場合は、数日分をまとめて入金しても、入金する際は営業日毎に分けて入金します。

このような処理により、通帳には日毎の売上が記帳されます。更に、通帳の入金額の横に、実際の売上日を鉛筆などで記入しておきます。 このような処理により通帳自体が売上管理表となり、信用性が増します。


○ 窓口差異

患者から窓口でもらった金額と実際にある金額に差異が生じる場合があります。

その原因は様々ですが、主な原因は以下のようになります。

1. 値引

2. 計算間違い

3. 再請求によるズレ

4. 10円未満の四捨五入処理

このような原因が生じた場合には、その都度に管理台帳に記入して原因を把握しておく必要があります。その差額は現金過不足として処理します。そして、税務調査時に原因を適切に説明できる必要があります。


 ○ 経費支払専用の現金

現金払いする他の経費の為に、別の現金を用意しておく必要があります。売上金は銀行へ入金するので、売上金からは経費の支払はしません。

そのため、経費支払い用に、例えば5万円の現金を用意しておきます。日々の経費支払いはその現金から支払い、現金出納帳などに支払明細を記録して領収書を整理・保管します。


○ 院長が支払う経費専用の現金

接待費や交通費など、医院外で院長が経費を使う場合もあります。この場合も、院長用の別財布を用意しておくと、個人的な経費と混ざらなくなりますので、管理がしやすくなります。

管理の仕方は②の経費専用財布と同じです。少なくなったら、医院の口座から下ろして入金します。領収書の管理も同じ方法です。


銀行口座の開設


① 口座の名義

「○○クリニック 山田太郎」の様に、クリニック名と院長名が口座名となるように開設します。

これにより、クリニックと院長個人のお金分離され管理し易くなります。

② 口座の

開業時は通常個人医院ですから、口座は1つで十分です。複数口座があると、管理が面倒です。

口座が複数ある場合は、窓口現金を片方の口座に、もう片方を社保・国保などの入金先として管理

した方が良いかと思います。

③ 銀行の選定

口座を作るべき銀行種類はありませんが、信用金庫を考えた方が良いと思います。

特に制度融資を利用する場合は、信用保証協会を通じて、地元の信用金庫から融資されます。

このような点を考慮すると、信用金庫で開設するのが良いと思います。


未収金の管理


医院の収入は、自費が多い診療科目でなければ、基本的には社保・国保からの入金がメインです。

一般企業と違い、貸し倒れる危険性は皆無に等しいので、社保・国保に対する貸倒引当金などリスク管理

は必要ありません。


① 窓口現金(負担金)

財布を忘れた場合や保険証がなくて自費になった場合の未収金管理には注意が必要です。未収であっても、売上が確定していれば、売上に計上する必要があります。また、長期間未収の窓口現金がある場合には、完全に回収不能であれば、貸倒として経費処理します。適切に売上計上、貸倒処理をするには、未収金の管理が重要です。

② 自賠責、労災

自賠責保険、労災等の未収金の管理も重要です。これらの未収金は、入金されるまで保険会社によって差額が生じたり、忘れた頃に入金されることもあります。また、請求し忘れていたということもあり得ます。売上の原則は診療した時点で売上を計上する必要があります。税務調査の時にも、自賠責の計上が漏れは必ず調査される為、診療時点で売上計上するように会計処理する必要があります。

③ 健診、文書、講演料

これらの収入も、不定期に発生する為、売上計上漏れになりやすい項目です。特に、決算期をまたいで入金される健診などは、必ず診療日での売上計上が必要になりますので、忘れずに処理することが必要です。

④ 返戻・再請求手続

再請求する場合も売上計上の際に気をつける必要があります。通常、返戻された場合は査定減として、売上計上額をマイナス処理します。その後再請求した際に、再度売上計上しますが、売上計上の考え方は、診療した時点ですので注意が必要です。税務調査時に返戻分は売上計上漏れとして、指摘されるリスクがありますので注意が必要です。


従業員への診療


医院では、従業員を診療する場合や御自分のご家族への診療など自家診療をする場合があります。

医院が、社会保険に入っていれば従業員への診療も、社保へ請求できますが医師国保に加入している場合は、自家診療は請求できません。

どちらの場合も、窓口負担を取らないで診療する場合が多いと思いますが、この場合、診療実績があるのに、窓口負担分はゼロのため売上に計上されません。

この場合でも、原則的には売上計上が必要です。

以下の例示を御参照下さい。

【500点の診療の場合】

500点×10円=5.000円

① 社保に自家診療を請求する場合

・売上高    5.000円

 (窓口:1.500円、 請求分:3.500円)

・福利厚生費 1.500円

医院の利益は、5,000円−1,500円=3,500円

窓口負担分を計上せず、売上3,500円としても、結果は同じですが、税務会計上は、相殺せずに両建てで処理します。

② 国保の場合で、自家診療を請求できない場合

・売上高    1.500円

・福利厚生費 1.500円

医院の利益は、1,500円−1,500円=0円

なお、両建て処理が必要です。

注意しなければならないのは、常識的を超えて従業員が自家診療を受けていた場合です。

なぜなら、その無料とされた窓口負担分は、給料ではないかと税務署は考えるのです。給料であれば、源泉所得税を預からなければならず、給与とされた場合には医院の源泉徴収義務違反などになります。

常識的な範囲内での自家診療は問題ありませんが、給与として見られないように注意する必要があります。その為には、自家診療の窓口負担分は売上に計上し、同額を福利厚生費として処理する必要があります。

また、顧問先によっては、顧問税理士の診療も無料にしてしまう医院が見受けられますが、このような処理は問題外です。(甘受する税理士に問題がありますが。)


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