△▲△ シモン会計 △▲△
shimon accounting office
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 ア-スイン301
JR川崎駅西口より徒歩9分
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
▲ 個人開業医師から医療法人をと考えている方
▲ 医療法人の設立から運営まで全て支援致します
▲ 経理面は特に開業時が重要です
医師の方で開業後、節税対策や事業承継などの点から医療法人を設立する場合があります。
このような場合でも、医療法人の設立・運営や会計、税務の面から全面的に支援致します。
なお、医師の方が開業する際に、経理上注意すべき点は下記を御参照下さい。
医療法人の制度や設立方法、メリット・デメリットは以下をご参照下さい。
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、都道府県知事の認可を得て、医療法人とすることができます。
(2) 医療法人制度の目的
医療事業の経営主体を法人化することにより、① 資金の集積を容易にする、② 医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。
その結果としては、
① 高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、
② 地域医療の供給が安定する等の事項が考えられます。
また、収入がある程度まで達すると、個人医院より医療法人の方が税負担が少なくなる場合が多い事から、節税対策として医療法人化する場合が多いようです。
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としていますが、民法上の公益法人とは区別されます。
一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されており、株式会社とも区別されています。配当できない分、理事長の役員報酬の支給額で調整するのが一般的です。
(1) 社団と財団
医療法人は、社団と財団の2種類がありますが、ほとんどは社団です。社団は複数の人が現金、不動産などを出資して設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分を有します。そして、退社、解散の際、持分に応じて払戻し、分配を受けます。なお、平成19年4月以降設立の医療法人は、持分に応じた払い戻しを受けることは出来きず、当初の出資額が限度となります。
(2) 一人医師医療法人
常勤の医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言い、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。
医療法人の設立には、都道府県知事の認可が必要となります。
1. 医療法人の「設立認可書」の取得・・・都道府県知事
2. 医療法人の「法人設立登記」・・・本店所轄の法務局支局・出張所
3. 個人立の病医院を「廃止」、法人立の病医院を「開設」・・・所轄保健所
4. 保険医療機関の「廃止」「新規登録」・・・社会保険事務所・事務局など
1. 定款
モデル定款に沿って作成する。(基本のフォーマットが用意されている)
2. 役員数
理事3名以上、監事1名以上
全員身内にすると手続処理が簡単(印鑑証明入手や実印の押印など)、将来のトラブルも少ない。(県によっては第三者を入れないと駄目な場合もある)
監事は他人にすべきであるが、院長夫人の家族(院長と姓が違う)を知人として入れることもある。
3. 決算期
※ 措置法26条とは、医療特有の優遇税制で、社会保険診療収入が年間5000万円以下である場合に認められる特典です。個人と医療法人双方で5000万円の枠があり、双方で特例を受ける事が出来ると大きな節税になります。
4. 出資金の額
・・・簡易課税選択の届出の提出を忘れないことに注意します。
◆ 簡易課税制度とは消費税の計算上、納付額が少なくなる有利な制度。ただし、届出を出さないと受けられない。なお、簡易課税制度を選択しないほうがよい場合もあるので、必ず税理士に相談を。
5.予算書
6.注意事項
① 字を一字一句間違えないこと。特に添付する印鑑証明書と同じになるように、氏名、住所などを正確に記入する。
申請書は最低3部作成+1部につき相当数の捺印が必要
院長先生の家計と医院経営とが分離ができ、資金繰り計画が立てやすくなります。
税率は約40%ですみ、個人時代の最高税率50%の重税から解放されます。
所得を分散することで、個々人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的に理事長家族全体の所得が増えます。 医院で実際に労働をしていない家族にも役員報酬を支給することが税務的に容易になります。個人医院時代の専従者給与額より高い役員報酬額を従来の専従者に支給することができるため、いわゆる所得の分散が個人時代より効果的にできます。 もちろん、家族が役員として、医療法人の運営にかかわっていることが前提での役員報酬です。理事長報酬に対しても「 給与所得控除」を受けることができるので、ここでも課税所得を少なくすることができます。
退職金は退職所得控除を控除した金額の1/2が課税の対象となり、分離課税のため、節税となります。個人形態では院長が死亡されても税務上院長退職金は損金として経費に出来ません。また、弔慰金も、月額役員報酬額の36ヶ月分もしくは6ヶ月分を法人経費として支給することができます。受け取った遺族は、この範囲内の金額なら全額非課税で受け取ることができます。
医療法人の場合、契約者と保険受取人を法人、被保険者を役員とすることにより保険料全額法人が負担する契約を結ぶことが出来ます。そのため、個人で支払っていた生命保険料がなくなり、個人の資金繰りがかなり楽になります。また、定期保険(掛け捨て)の保険料は全額法人の損金となります。(部分的にしか経費にならない保険もあります)
例えば、個人時代のゴルフ代金は原則として経費として認められませんが、法人では交際費として取り扱うことができます。また、個人事業主時代に使用する車両関係費は10%〜20%家計分として経費にしない必要がありますが、法人名義の車両は全額経費になります。
個人だと青色申告で3年間しか認められませんが、医療法人だと7年間認められます。
医院の事業用資産を後継者が継承する場合、多額の相続税を支払うことになることが多いが、医療法人が所有する財産は、出資金となっているため、出資金持分を後継者に移行することによって、事業用資産を少ない税金でバトンタッチさせることができます。
個人時代には社会保険支払基金から診療報酬のから支払額の約1割が源泉税として徴収されるのため、その分入金が少なくなっています。医療法人になると源泉徴収がなくなり満額入金されるので、その分資金繰りが楽になります。
理事長の死亡や傷病により職務の継続が不可能になった場合でも、その子女が医学部に在学中又は卒業後、臨床研修などを終えるまで、 医師でない配偶者等が理事長に一時的就任が可能になります。
出資持分を買い取りたい医師に売却しても課税所得に対する税率20%と少ないので、ハッピーリタイアメントができる可能性が高まります。
個人形態の場合、税務調査では個人的な経費であるか否かの厳しいチェックがありますが、事業に直接関係する交際費であれば全額経費になります。しかし、医療法人の場合は全額を損金とすることはできません。ただし、出資金が1億円未満の法人は、年400万円までのうち、90%の360万円まで損金算入が認められます。
個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の加入の義務はありませんが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、強制加入の対象となります。 社会保険に加入するということは、従業員の社会保険料にかかる事業主分が負担増となります。 反面、優良な人材の確保がその分容易なることも考えられます。ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、医療保険業が強制適用業種に該当するので強制加入となることに注意が必要です。
注意すべき点
医師の場合、個人事業であれば医師国保、歯科医師国保に加入できます。(存在しない都道府県もありますので、必ず加入できるとは限りません。) 医師国保の場合、通常の国保と違い収入により保険料が上下することがありません。保険料は、一人当たりいくらと定められていますので、通常の国保と比較して保険料が割安になることが多いです。 よって、現在医師国保に加入していない院長先生は、必ず加入できる医師国保がないかを確認してください。なお、個人事業から法人成りして医療法人になる場合でも、個人時代に医師国保に加入している場合は、医療法人になった後でも、引き続き医師国保に加入することが出来ます。 医療法人になった後に、初めて医師国保に加入しようとしても認められませんので注意が必要です。 この場合は一般の会社と同様に、政府管掌の健康保険(社保)に加入することになります。 この為、医療法人化を考えられている院長先生で、医師国保に入っていない先生は、医師国保に入った後に医療法人化した方が、保険料の節約になります。 なお、医療法人化した後の年金は、国民年金ではなく厚生年金になりますので、この点については一般の会社と変わりません。
理事長と医療法人は、人格が異なるため、理事長でも法人のお金を勝手に流用することはできません。 もし、個人の資金繰りのために医療法人から借りた場合には利息を付けて返済しなければならなくなります。 法人から見た場合、理事長が個人的に使ったお金は、貸付金若しくは役員賞与(経費にならない)と認識されます。
設立手続き、決算後の届出・登記など、法人の場合は、面倒な届出等が発生します。 定期的に社員総会を開催し、その議事録を作成し、決算事業年度終了後に決算の届出、及び、総資産の変更登記、並びに、変更登記にかかる官庁への届出が必要となります。 また、定款の記載事項に変更があった場合(例えば、診療所移転など)に、都道府県知事へ申請し、その許可を得なければならないなど、管理業務の負担が増加します。
医療法人は株式会社と違って、利益が出ても配当することが出来ません。 したがって、利益が医療法人に留保されるため、その分相続財産としての出資持分の評価額が大きくなりやすく、医療法人の出資金という換金性の低い相続財産が膨らみがちになります。 ただし、クリニックである医療法人の規模であれば、毎月の役員報酬や役員退職金などの支給額で、出資金が膨らまないようにコントロールすることは可能です。 現存する医療法人の大部分が、持分ありの医療法人ですので、出資金が大きくならないように早めの相続対策が必要です。
利益の内部留保が多くなっていった場合、解散時における配当所得課税が生じます。 ただし、解散時点までに余剰金を意図的にゼロになるまで減少させていけば(役員報酬の増加、役員退職金の支給など)、みなし配当所得を少なくすることは可能です。
神奈川県、東京都
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