合意された手続、監査証明とは
合意された手続
【何をするか?】
合意された手続において、公認会計士が実施するのは、資産要件を満たした中間又は月次決算書等について、主に「許可要件(基準資産要件、現預金要件、負債比率要件」に影響する項目を選択して確認することです。通常、貸借対照表項目に限定され、基本的に損益計算書まで手続は及びません。
例えば、中間又は月次決算書に計上されている資産、負債項目からサンプル抽出して根拠資料等(請求書等)と突合することが中心となります。
【どのようにするか?】
通常、資産要件を満たしている月次決算書等の総勘定元帳からサンプルを抽出して請求書等の根拠資料と整合しているか確認することになります。
合意された手続は監査証明のように、公認会計士に月次決算書等について『保証』することを求めるものではないので、手続量としては監査証明よりも公認会計士の負担は軽くなります。
例えば、売掛金等については、通帳等により入金確認まではせず、総勘定元帳からサンプル抽出して、請求書などの根拠資料との突合により検証することになります。
監査証明
【何をするか?】
監査証明において、公認会計士が実施するのは、資産要件を満たした中間又は月次決算書等について、「正しく作成されているか」を確認することです。
例えば、月次決算書等に計上されている資産は本当に会社に計上できるものなのか(実在性)や会社に計上されている負債の他に計上すべき負債はないか(網羅性)、会社の売上の中に売上計上できないものはないか(期間帰属の妥当性)等、会社の貸借対照表及び損益計算書等を全般的に検証することです。
【どのようにするか?】
監査証明は、リスク・アプロ−チ(リスクのある資産、負債、売上など重点を置いて監査を行う)を取ります。ここに「リスク」とは、意図的に数値を操作(粉飾)される可能性や意図的でなくとも数値が誤る可能性をいいます。
具体的には資産要件を満たした月次決算書等について、公認会計士が必要と判断した勘定科目に ついての総勘定元帳等からサンプルを抽出して、根拠資料により検証します。
合意された手続と類似していますが、その公認会計士の手続の深度は異なります。なぜなら、合意された手続は公認会計士に対して監査対象とした月次決算書等について『保証』を求めませんが、監査証明は公認会計士に対して監査対象とした月次決算書等について『この月次決算書は正しく作成されている』という『保証』を求めているからです。
この為、監査対象は貸借対照表のみだけでなく損益計算書や月次決算書等の表示まで及び、公認会計士の負担も重くなります。
例えば、預金については、銀行残高証明書との突合、売掛金の請求書との突合及び通帳等による入金の確認又は確認状による検証など、リスクの高い勘定科目に対して監査を行います。