△▲△ シモン会計 △▲△
shimon accounting office
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 ア-スイン301
JR川崎駅西口より徒歩9分
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
会社を設立・営業をしていたが、少し立ち止まり方向性を考え直したいと考える方もいらっしゃると思います。
会社は法人格を与えられている為、そう簡単に消すことはできません。会社を消滅するには清算という手続を取る必要があります。
しかし、清算という手続は非常に手続が面倒なうえ、手間もかかります。主な手続は以下のようになります。
【会社清算手続】
登記上の手続き・・・解散の登記、清算結了の登記
税務上の手続き・・・最後の事業年度の確定申告、清算確定申告
上記の手続きを行うには、登記関係は司法書士、税務関係は税理士に依頼することになると思います。
特殊な手続きであることから、自力で上記の手続きは難しいと思います。
【会社休業】
その為、清算せずに一度、立ち止まるには会社を休業するという手続があります。
休業という手続を取れば、清算に要する多額の費用はかからず、また法人住民税の均等割もかかりません。(但し、市区町村により異なります)
当事務所でも一度、立ち止まり「休業」したいお客様に対して、休業手続を行っております。会社を休業する際に必要な税務申告、各種届出など当事務所にて対応致します。
会社休業する注意点は以下のようになります。
会社休業のメリット
会社休業のデメリット
会社清算の登記と税務申告についてもお問合せ下さい。
なお、会社が銀行等からの借入が残っており、債務超過の場合は、通常の解散・清算手続きが出来ない場合があります。
また、第三者に対する債務が残っている場合で、返済の目処が立たない場合などは、弁護士へご相談ください。
お見積りは完全無料です。 まずは、お見積もりの内容と金額をじっくりご検討ください。
◆ 休業年度の決算書・税務申告書作成及び休業手続 100.000円 〜
正式な料金は、面談にて、実際の資料や分量を確認した上で決定いたしますので、あらかじめご了承ください。
神奈川県、東京都
監査証明及び合意された手続書は日本全国