△▲△ シモン会計 △▲△
shimon accounting office
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 ア-スイン301
JR川崎駅西口より徒歩9分
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
▲ 建設業許可申請費用は10万円のみ(知事・一般)
▲ 顧問契約の場合は、建設業許可関係の手数料ゼロ
▲ 顧問料には、公認会計士、行政書士、税理士、社会保険労務士の
顧問サ−ビス が全て含まれます。
建設業許可のご依頼をいただいた場合の代行報酬は以下のようになります。
手続報酬は、108,000円のみです。追加料金等は発生しませんので安心してご依頼ください。
建設業許可の申請は、複雑で様式枚数も多い書類の作成が必要です。専門家に丸投げすることにより、わずらわしい書類作成・提出業務が不要となります。
建設業許可の取得が可能かどうかのご相談は無料で承っておりますので、まずはご相談ください。直接、声を聞き、態度を見て、信頼のおける人間かどうかご判断していただければと思います
当事務所の税務顧問料には建設業許可申請手続費用など、決算料・年末調整費用等の追加料金は頂いておりません。顧問料は毎月定額です。
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届出を提出しなければなりません。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれている為、頂いておりません。
建設業許可の有効期間は5年です。引き続き許可を受ける場合には、有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに、更新手続が必要となります。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれておりますので、頂いておりません。
業種を追加する場合や一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合には、業種追加申請や般・特新規申請が必要となります。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれておりますので、頂いておりません。
神奈川県、東京都
監査証明及び合意された手続書は日本全国