労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。担当の役所は、労働基準監督署、ハローワークとなります。先に労働基準監督署で新規加入の手続きをしてから、ハローワークへ手続きへ行くのが一般的です。
なお、社会保険と違って、社長は原則として労働保険に加入することができません。労災保険については、特別加入の制度がありますので、社長も従業員の方と同じように仕事をされ、業務中のケガや事故などについて保険給付を受けたいという場合は、商工会議所にその旨をお伝えして手続きを行います。
取締役など社長以外の役員の方は、、労働者性が認められれば、労働保険に加入することができます。労働者性があるかどうかは、賃金体系や勤務時間など、他の従業員の方の労働条件とも比較して判断されることになります。
労働保険関係はこちらもご参照
労働基準監督署へ提出する資料
● 労働保険保険関係成立届
管轄の労働基準監督署の窓口で手続きを行います。なお、用紙は、労働基準監督署でもらうことができます。
● 労働保険料申告書
労働保険料は、年に1回、給料の総額を見積もって、それに保険料率をかけて計算した保険料を納める必要
があります。
会社を設立した場合は、設立した日からその年度の3月31日までの給料の総額を見積もり、保険料を計算して
納める必要があります。
上記の書類の控えは(受付印を押してもらったもの)、ハローワークでの手続きに必要となりますので、労働基準監督
署でもらっておく必要があります。
ハローワークに提出する資料
加入手続は@一元適用事業(A以外)とA二元適用事業(建設工事業等)と若干異なりますが、以下@一元適用事業を想定して説明致します。
● 雇用保険適用事業所設置届
新たに適用事業を開始した場合には、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に提出する必要がありま
す。なお、両面に記載する箇所があります。
● 雇用保険被保険者資格取得届
被保険者となった事実(入社等)があった翌月10日までに提出する必要があります。なお、雇用保険に加入する方全
員分が必要です。前職がある方は前会社からもらった雇用保険受給資格者証ををみて被保険者番号を記入します。
● 雇用保険被保者証(前職がある従業員)
前会社にて交付されたもの。無い場合は、履歴書等、職歴の確認できるものが必要です。
● 会社の登記簿謄本
取得後3ヶ月以内の原本1通。
● 賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本
会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長個人が所有している物件の場合は不動産登記簿謄
本の原本をハローワークに持参する必要があります。もしこれらの書類が用意できない場合は、公共料金の領収証
(原本)や、税務署に提出した法人の設立届の控え(原本)、会社宛に届いた公的な機関からの郵便物などで代用で
きます。
● 事業の実体を確認できる書類
営業許可証や会社の名前が入った契約書などで、事業の実態を証明する必要があります。確認のため、これらの書
類はすべて原本をハローワークに持参する必要があります。
● 雇用契約書または雇い入れ通知書
雇用期間の定めがある場合(期間限定の社員等)には、必要となります。なお、パートタイマーは所定労働時間が正社
員よりも短い場合は必ず必要です。また、季節労働者の場合にも雇用契約書、出稼ぎ手帳が必要となります。