△▲△ シモン会計 △▲△
川崎市の税理士事務所
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 ア-スイン301
JR川崎駅西口より徒歩9分
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
▲ 顧問税理士がいないのに、突然の税務調査の連絡!
▲ 税務調査のみに立ち会ってもらいたい方へ
▲ 既に税務調査され、その対応に困っている方へ
税務調査。それは、突然の一本の電話から。
「○○税務署の○○と申しますが、御社に税務調査を行いたいのですが・・・・・」。
天災と税務調査は忘れた頃にやってくるとよく言われます。
税務調査は、ある日突然、税務署から電話がかかってくることから始まります。
税務調査とは、税金が正しく計算されて納められているかどうかを調査するものです。日本では、納税者が税金を計算して納めるという申告納税制度に立っているので、「納税者が正直に税金を計算してるの?」という点を税務署が確認することです。
顧問税理士がいない税務調査の危険性
通常、顧問税理士がいれば税務調査の事前連絡が顧問税理士に行きます。
また、顧問税理士である以上、会社や個人事業の内容を把握しており、税務上の対応もしているはずです。この為、顧問税理士がいる場合には、税務調査対応は顧問税理士に全て任せれば良いと言えます。
但し、顧問税理士がいない場合、税務調査対応は全て会社又は個人で対応しなければなりません。
税法にはグレ−な箇所がいくつもあります。例えば、「通常必要と求め られる費用」や「社会通念上妥当と考えられる金額」など、明確な基準がない点は、税務署側に有利(税金を多く追徴される)ように解釈され、税務調査が進められてしまいます。
最近のお客様でも、「税務調査で○○万円追徴されて困っている」という御相談を受けますが、話を聞くとどれも、グレ−な箇所を納税者に不利に解釈されてしまったり、税務調査時に余計なことを言ってしまったばっかりに余計に追徴されてしまう場合がほとんどです。
このようなことから、顧問税理士がいない場合でも、税務調査時には税理士に立ち会ってもらう必要があります。
税務調査の費用は調査の立会日数及び税務調査の結果必要となる修正申告の量により異なります。
調査立会1日が4万円となっており、事前の打ち合わせ、1日の税務調査立会が含まれております。任意の税務調査は通常は2日となりますので、修正点等が無ければ費用は8万円となります。
税務調査の結果、修正申告を要する場合には、修正申告の費用が別途要します。その際は、事前に費用等について相談させて頂きます。修正申告の費用も、修正内容や会社や事業の規模により異なりますので、予め金額を明確に呈示できないのが通常となります。
当事務所のサ−ビス当事務所の税務調査対応のサービスは、税務調査前と税務調査後により異なります。
【税務調査前】
税務調査は通常、1週間〜10日前に事前連絡があります。
その時点で御連絡を頂いた場合には以下の対応を致します。
【税務調査後】
税務調査後は通常、追徴税額の減額交渉や分割納付交渉が主となってしまいます。
なぜなら、税務調査時で既に納税者に不利な情報を握られてしまっている為、これを覆すのは厳しいといえるからです。
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