職業紹介事業の新規及び更新要件
職業紹介事業の新規許可・許可有効期間の更新方法は以下のとおりです。


※ 基準資産額=資産額−負債額−繰延資産及び営業権
申請する直近の年度決算書で上記の資産要件を満たさない場合には、中間決算又は月次決算書にて下記要件を満たす必要があります。

- 増資等により、上記の資産要件を満たす必要があります。※1
- 資産要件を満たした中間・月次決算書を作成します。※2
- 上記の中間・月次決算書について公認会計士又は監査法人による監査証
明を受けて、監査証明(新 規)又は合意された手続実施報告書(有効
期間の更新)を入手。※3 - 監査証明書等とその他の再提出資料を労働局へ再提出
※1 資産要件を満たさない場合の対応等についても御相談対応致します。
※2 中間・月次決算書の作成についても帳簿記録等があれば、当事務所にて対
応致します。
※3 監査証明と合意された手続では、公認会計士に要する手続量が異なりま
す。監査証明は公認会計が月次決算書等に 対して全体の適正性に意見を
表明(証明力を付与)するのに対して、合意された手続は、月次決算書等
に対して意見を表明するものではありません。なお、監査証明及び合意さ
れた手続は、税理士には認められていません。
