△▲△ シモン会計 △▲△

    shimon accounting office

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従業員への診療


医院では、従業員を診療する場合や御自分のご家族への診療など自家診療をする場合があります。

医院が、社会保険に入っていれば従業員への診療も、社保へ請求できますが医師国保に加入している場合は、自家診療は請求できません。

どちらの場合も、窓口負担を取らないで診療する場合が多いと思いますが、この場合、診療実績があるのに、窓口負担分はゼロのため売上に計上されません。

この場合でも、原則的には売上計上が必要です。

以下の例示を御参照下さい。

【500点の診療の場合】

500点×10円=5.000円

① 社保に自家診療を請求する場合

・売上高    5.000円

 (窓口:1.500円、 請求分:3.500円)

・福利厚生費 1.500円

医院の利益は、5,000円−1,500円=3,500円

窓口負担分を計上せず、売上3,500円としても、結果は同じですが、税務会計上は、相殺せずに両建てで処理します。

② 国保の場合で、自家診療を請求できない場合

・売上高    1.500円

・福利厚生費 1.500円

医院の利益は、1,500円−1,500円=0円

なお、両建て処理が必要です。

注意しなければならないのは、常識的を超えて従業員が自家診療を受けていた場合です。

なぜなら、その無料とされた窓口負担分は、給料ではないかと税務署は考えるのです。給料であれば、源泉所得税を預からなければならず、給与とされた場合には医院の源泉徴収義務違反などになります。

常識的な範囲内での自家診療は問題ありませんが、給与として見られないように注意する必要があります。その為には、自家診療の窓口負担分は売上に計上し、同額を福利厚生費として処理する必要があります。

また、顧問先によっては、顧問税理士の診療も無料にしてしまう医院が見受けられますが、このような処理は問題外です。(甘受する税理士に問題がありますが。)


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