△▲△ シモン会計 △▲△

    shimon accounting office

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社会保険関連

会社を設立すると社会保険に加入しなければなりません。社会保険とは、厚生年金と健康保険をあわせた呼び方で、年金事務所が担当の役所となります。

会社を設立した直後で、社長や役員の方以外、従業員の方がいないという場合でも、社長や役員の方に役員報酬が支払われている場合は、社会保険に加入する必要があります。

なお、従業員の方がいる会社については、社会保険への加入手続きの前に、労働保険への加入手続きをすると手続きがスムーズです。

社会保険関係はこちらもご参照

年金事務所へ提出する資料

  ● 新規適用届
   用紙は年金事務所にあります。両面記入する必要があります。

  被保険者資格取得届
   社長も含め社会保険に加入される方全員につき記入する必要があります。基礎年金番号を記入する必要があるの
   で、全員の年金手帳を見て番号を記入します。(パート・アルバイト等で常勤の方の4分の3以上の勤務時間・日数を
   働く方を含む)

  被扶養者(異動)届
   扶養家族がいる場合は、扶養家族の方について届出が必要です。扶養家族として認められるかどうかは、どういった
   身内であるか、同居されているか、収入はどの程度あるのか、など一定の要件を満たしているかどうかで判断されま
   す。なお、添付書類として「課税(非課税)証明書」などが必要になります。

  保険料口座振替納付(変更)申出書
   社会保険料は毎月1回末日(前月分の社会保険料)に支払うことになります。この口座振替納付申出書に必要事項
   を記入し、銀行で確認印を押してもらったものを年金事務所に提出すると、毎月自動的に引き落としされるので便利
   です。なお、後日の提出でも構いません。

  会社の登記簿謄本 原本1通
   会社の設立登記が完了した日以後、直近2ヶ月以内のものを法務局でとっていただくことができます。

  賃貸借契約書あるは不動産登記簿謄本のコピー
   会社の建物が賃貸物件の場合は賃貸借契約書を、会社や社長が所有している物件の場合は不動産
   登記簿謄本の原本を年金事務所に持参する必要があります。

個人事業から会社形態へ変更する場合

現在個人事業を経営されたり、従業員の方に関して社会保険に加入されているという事業所もあると思います。このようなケースで、会社設立後に従業員の方を会社での雇用に切り替える場合は、年金事務所に名称、所在地等変更届等を提出する必要があります。(新設法人の登記簿コピーも必要となります)
なお、会社にすることによって、社長も社会保険に加入することができるようになりますので、社長に役員報酬が支払われる場合は資格取得届をあわせて提出する必要があります。また、会社の登記簿謄本原本が1通必要となります。
会社が個人事業の、資産や負債を引き継がれる場合は、債権債務の引継書という書類も提出する必要があります。
ただ、個人事業とはまったく切り離して、別の業種で会社を立ち上げるような場合は、名称変更届ではなく、新規加入手続きが必要となることがあります。

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