△▲△ シモン会計 △▲△

          川崎市の税理士

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顧問税理士

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顧問税理士の費用を年間で計算していますか?

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 税理士費用を年間で計算していますか?

 税理士は年間に何回来ますか?

 税理士と契約したのに担当者が税理士ではない?


税理士費用の注意点


月額の報酬が安い税理士も増えていますが、そういう時は年額で考える必要があります。
例えば、「月額顧問料10.000円、決算料60.000円」などとあっても注意が必要です。
それは、別途料金の存在です。
特に、初めて個人事業や会社経営する方は、年間のスケジュールで税理士が絡む業務を理解していない場合が多いように思います。
特に以下のものは別途料金が請求される事が多いですので、必ず月額顧問料に含まれているか、別料金なのかを確認する必要があります。

① 年末調整(12月)

② 源泉徴収票作成(12月)

③ 給与支払報告書作成、提出(1月)

④ 法定調書合計表作成、提出(1月)

⑤ 償却資産税申告書作成、提出(1月)

⑥ 法人税、消費税、都道府県税、市民税の中間申告

このように税理士にかかる費用は月額の顧問料と決算料だけではありません。
当事務所では、月額の顧問料のみで決算も含めて上記全てお引き受けいたします。
但し、税務調査時には1ヶ月分の顧問料が余分に掛かります。
なお、税務調査は通常3年〜7年毎にありますので、通常は月額の顧問料のみがかかると考えて結構です。当事務所は、売上などに応じた税務顧問報酬の一覧表は作成しておりません。 


シモン会計の特徴

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決算料なし、毎月定額の顧問料

当事務所の顧問料は、毎月定額で決算料はありません。
お問い合わせの段階で税理士への依頼内容等をお聞きし、それに対する税理士の業務量を考慮して月額の顧問料をご相談させて頂きます。
なお、顧問料には記帳代行、給与計算、社会保険・労働保険手続等も含まれております。

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顧問料で会計・税務・労務・許認可を対応

当事務所では毎月定額の顧問料にて会計(公認会計士)、税務(税理士)、労務(社会保険労務士)、許認可(行政書士)の業務を提供します。その都度、別の専門家に依頼する必要がないワンストップの事務所です。

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公認会計士・税理士による訪問

一般職員ではなく、公認会計士・税理士による訪問を本とし、その時々での問題点の提起、改善を行います。お会いして話を伺うことで、その信頼をより強固なものにできると考えております。

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建設業許可の決算変更届出も顧問料で対応

建設業許可を有している法人・個人事業主の場合、毎決算期毎に提出する決算変更届出や各種変更届出について別料金は不要で顧問料に含まれます。
ただ、5年毎の建設業許可更新や経営事項審査は除きます。

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通常の場合、別料金は税務調査費のみ

顧問料以外に発生する費用は基本的に税務調査費用のみです。
税務調査時には月額の顧問料1ヶ月分生じます。これには事前の打ち合わせ、調査立会等全て含みます。なお、税務調査は頻繁にありません。
その他、追加費用が生じる場合として建設業許可更新や経営事項審査があります。

当事務所の報酬等


【税理士でない人が担当者?】

税理士と契約したはずなのに、税理士本人が来ない場合がよくあります。

よって、税理士との初回面談の際に、必ず税理士本人が来るかどうかの確認と、従業員が担当になる場合は、誰が担当になるかを確かめましょう。

税理士は1度決めるとなかなか変えないものです。長い付き合いのためにも最初の選定が重要です。

税理士は経営者しか見れない会社の財布の中を知り、機密情報も経営者と共有しています。お金の流れなどをすべて把握した上で毎月お会いしてお話をする、コミュニケーションを密にすることで信頼関係が生まれます。

決算、申告だけでなく、何かしらの提案等を受けたいのであれば、年数回程度のコミュニケーションでは足りないと思います。

当事務所では、定期的に、公認会計士・税理士が直接訪問します。


【当事務所の報酬】

下記の金額を基準に御相談させて頂きます。

月算料(顧問料)                       (単位: 円) 税抜 

法人 35.000〜
開業医師 35.000〜
個人事業 25.000〜

 決算料なし。この為、年末調整や法定調書作成等の追加費用はなし。

 費用は毎月の月算料のみ。 (税務調査時は1ヶ月〜2ヶ月程度の費用がかかります)

 税務関係書類の作成・提出は全て代行。(法人の場合、登記関係は除きます)

お見積りは完全無料です。 


ご依頼までの主な流れ

用意して頂きたい資料の依頼及び初回面談の日程調整

ご挨拶 (貴社又は当事務所にて)
当事務所が提供するサービスを説明して、依頼資料などを確認します。

面談実施後、その場で見積を提示させていただきます。

見積り内容・金額にご納得いただけた場合、会計・税務顧問契約締結。

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