△▲△ シモン会計 △▲△

    shimon accounting office

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建設業許可申請

建設業

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建設業許可申請手続

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 建設業許可申請費用は10万円のみ(知事・一般)

 顧問契約の場合は、建設業許可関係の手数料ゼロ

 顧問料には、公認会計士、行政書士、税理士、社会保険労務士の
  顧問サ−ビス が
全て含まれます。


建設業許可申請手続費用

建設業許可のご依頼をいただいた場合の代行報酬は以下のようになります。

    建設業許可(知事一般)申請代行
    シモン会計報酬 ⇒ 108,000円(税込)
    ※ 役所への手数料90,000円と実費分を別途お預かりいたします

手続報酬は、108,000円のみです。追加料金等は発生しませんので安心してご依頼ください。

建設業許可の申請は、複雑で様式枚数も多い書類の作成が必要です。専門家に丸投げすることにより、わずらわしい書類作成・提出業務が不要となります。

建設業許可の取得が可能かどうかのご相談は無料で承っておりますので、まずはご相談ください。直接、声を聞き、態度を見て、信頼のおける人間かどうかご判断していただければと思います

顧問契約の場合は、建設業許可関係の手数料はゼロ!

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当事務所と顧問契約した場合の特徴

建設業許可申請手続費用はゼロ

当事務所の税務顧問料には建設業許可申請手続費用など、決算料・年末調整費用等の追加料金は頂いておりません。顧問料は毎月定額です。


毎年の決算変更届費用はゼロ

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届出を提出しなければなりません。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれている為、頂いておりません。


建設業許可申請の更新費用もゼロ

建設業許可の有効期間は5年です。引き続き許可を受ける場合には、有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに、更新手続が必要となります。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれておりますので、頂いておりません。


その他、各種変更手続(業種追加申請・特新規申請等)の費用もゼロ

業種を追加する場合や一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合には、業種追加申請や般・特新規申請が必要となります。通常、行政書士に依頼して、費用がかかりますが、当事務所の顧問料に含まれておりますので、頂いておりません。



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このように当事務所に会計・税務顧問契約を結ばれた場合、建設業許可に関する費用は一切、生じなくなり、その都度、行政書士等に依頼する必要もなくなります。
決算料不要、毎月定額の会計・税務顧問料である当事務所について詳細は、こちらを御参照下さい。

建設業許可業務のみを依頼される場合の費用

建設業許可関係業務のみを依頼される場合の費用は以下のとおりです。

建設業許可申請の料金

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当事務所との顧問契約の場合には建設業許可関係手数料はゼロです。

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